早く引っ越したいけど家が売れない。売れない中古物件の特徴とその対処法について
中古物件の売却は想像しているよりも難易度が高く、希望の売却金額でスピーディーに売却できるケースはそうありません。今回の記事では、早く引っ越しをし...
不動産買取で契約を締結したあと、さまざまな事情により契約解除を希望するケースがあります。
そこで気になるのは違約金です。
不動産売買で契約解除をすると、違約金は発生するのでしょうか。
不動産売却を希望している方は、一度目を通しておくことをおすすめします。
目次
不動産売買契約における違約金とは、自身の都合にて契約を破棄する際に支払う金銭を指します。
不動産売買契約では違約金に関する条項を定めているケースがあります。
そこで当事者に債務不履行があった場合、相手方に請求できる損害賠償額を事前に決めておくのです。
違約金を決めておくことで、トラブルの防止に役立っています。
結論からお伝えすると、不動産売買で契約解除はできます。
契約解除の条件は下記の3つです。
・手付金の放棄
・契約違反
・引き渡し前の滅失・損傷
ここからは、不動産売買で契約を解除する条件について解説していきます。
売主は買主より支払われた手付金を放棄することで契約解除が可能です。
注意点としては、預かっている手付金に加えてその同額を買主に支払う必要があります。
たとえば売主が100万円を手付金として預かっているとします。
売主の都合で契約解除を希望する場合、買主から預かっている100万円に同額の100万円を追加した、合計200万円を支払う必要があるのです。
なお、買主の都合により契約解除をする際は、売主に預けている手付金を放棄しなければなりません。
手付金の金額は売主と買主の双方で話し合いをして決めます。
不動産買取では不動産買取会社の主導により話を進めるケースが多いです。
もし手付金に関する希望があれば、話し合いの際に意見として伝えるとよいでしょう。
手付金の放棄により契約解除をおこなう期間は、相手が契約の履行に着手するまでもしくは契約書に定めている期日までです。
この「契約の履行に着手するまで」は判断がむずかしく、明確な基準がありません。
よって、契約書に定めている期日を指定することが一般的です。
売主が契約通りに手続きを進めているのにも関わらず、買主が代金の支払いに応じないなどの対応があった際は契約違反とみなされます。
契約違反があったとき、売主は買主に対して契約履行を求めた上で、解除する旨を通知することで契約解除が可能です。
契約解除の通知は書面にておこないます。
証拠を残すために『配達証明付内容証明郵便』の利用が望ましいです。
売買対象の不動産が引き渡し前に天変地異や予期せぬ自由により、滅失や損傷が生じた際は契約解除が可能です。
損傷が激しく復旧が困難である場合は、売買契約が白紙になることが一般的です。
引き渡し前の滅失や損傷による契約解除では売主は手付金を買主に返します。
不動産売買で違約金が発生するケースは、売主の都合による契約解除がおこなわれたときです。
不動産売買の契約解除で違約金が発生するケースの一例はこちらです。
・不動産買取を利用した売却を自己都合によりキャンセルする
・ほかの不動産会社に買取を依頼する
・契約条項に違反したことによる解除
不動産売買の契約解除で違約金が発生しないケースは、売主では対応できない事象が発生したときです。
たとえば地震や台風などの天災が該当します。
契約解除が売主の原因ではなく、不動産の引き渡しが困難であると認められた時は違約金の支払はありません。
また、売買契約を書面にて締結していなければ違約金は発生しません。
しかし、不動産買取会社に迷惑をかけてしまうため、契約解除を希望する際は早めの連絡を心がけてください。
違約金の相場は売買価格の10%から20%です。
たとえば売買価格が1,000万円の戸建ての場合、違約金は100万円から200万円までの金額におさまるケースが多いです。
不動産売買において契約解除は可能です。
しかし、解除理由やタイミングによっては違約金が発生することがあります。
違約金は売買価格の10%から20%ほどかかるとされています。
違約金を発生させないためにも、信頼できる不動産会社に相談をしたうえで不動産売却を検討してみてはいかがでしょうか。
不動産売却をご検討であれば、このびにおまかせください。
このびは『株式会社JR西日本イノベーションズ』が運営する不動産の買取再販サービスです。
不動産売却に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
JR西日本に入社後、大阪駅での駅員を経て百貨店に出向し商売の基本と接客を学ぶ。その後三ノ宮駅の駅ビル開発計画推進を通じて不動産とまちづくりに従事。一度は海外で働きたいという想いからシンガポールに赴任。東南アジア各国で外国人向けJR西日本パスの販売を促進。現地法に基づく組織運営を学ぶ。帰国後はJR西日本イノベーションズ(現在)にて香港企業への出資や新規事業創出を担当。新規事業の第1号案件である「このび」を立上げたうえで事業統括・推進。自分も中古住宅をリノベーションした家に住む。
「このび」を通じてお客様に豊かな生活をコスパ良く提供したいと考えている。子育て真っ盛りの2児の父。趣味は演劇。