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不動産売買を検討している際に『抵当権』という文字を目にしたことはありませんか。
抵当権は不動産売買においてよく聞かれる文字ですが、詳しく知らない方も多いでしょう。
そこで、この記事では抵当権の内容や抹消手続きの方法、抵当権付きの不動産の相続などについて解説していきます。
抵当権とは住宅ローンを組む際、金融機関が購入対象の不動産を担保とする権利のことです。
金融機関は住宅ローンを借りる方が返済できなくなった時のリスクヘッジとして、抵当権を設定します。
抵当権を設定する有担保の住宅ローンが一般的ですが、抵当権の設定を必要としない無担保ローンもあります。
無担保ローンは抵当権を設定する必要はありません。
ただし借入可能額が少ない、返済期間が短いなどの特徴があります。
住宅ローンを完済した後は、抵当権の抹消手続きを行います。
自動的に抵当権が抹消できる訳ではありません。
抵当権を抹消する方法は下記の2つです。
・司法書士に依頼する
・自分で手続きを行う
それぞれの方法について解説していきます。
抵当権の抹消手続きは司法書士に依頼する方法が一般的です。
抵当権の抹消手続きには専門的な知識が必要です。
そのため、専門家に依頼すれば時間や手間をかけることなく抵当権を抹消できます。
知り合いの司法書士がいれば抵当権の抹消手続きを依頼してみましょう。
もし知り合いの司法書士がいなければ、金融機関や不動産会社から紹介してもらえます。
抵当権の抹消手続きは自分で行うことも可能です。
抵当権の抹消手続きを自分で行う場合の手順はこちらです。
1.必要書類を確認する
2.管轄の法務局を調べる
3.抵当権抹消登記申請書を作成する
4.法務局へ申請する
抵当権抹消登記申請書は法務局の公式サイトからダウンロードできます。
また、抵当権抹消登記申請書の記載例も公開されているので、参考にしつつ作成しましょう。
分からないことがあれば法務局の担当者に相談できます。
確実に手続きを行うためにも、アドバイスを受けるとよいでしょう。
抵当権の抹消手続きにかかる費用はこちらです。
内容 | 費用 |
登録免許税 | 不動産一個につき1,000円 |
司法書士に支払う報酬 | 10,000円~30,000円 |
抵当権の抹消手続きを自分で行う場合は、司法書士に支払う報酬は不要です。
1万円から3万円ほどのコストカットとなります。
「抵当権付きの不動産の相続や売却はできるのか?」という質問は多く寄せられます。
ここからは、抵当権が付いている不動産の相続や売却について解説していきます。
・抵当権付きの不動産の相続は可能
・抵当権付きの不動産の売却は抵当権抹消後に可能
抵当権付きの不動産の相続は可能です。
しかし住宅ローンの残債がある場合、相続人が弁済する義務がある点に注意が必要です。
抵当権付きの不動産を相続する際は、被相続人が団体信用生命保険に加入しているかどうかを確認してください。
団体信用生命保険に加入していれば、被相続人の死亡時に住宅ローンが完済されます。
抵当権の抹消手続きを忘れずに行いましょう。
不動産の相続に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。
抵当権付きの不動産の売却も可能です。
ただし、抵当権が付いている不動産は買主が見つかりにくい傾向があります。
なぜなら、抵当権付きの不動産は売主が住宅ローンを滞納した場合、差し押さえられてしまうためです。売却代金で、抵当権の抹消が可能かどうか事前に確認しておきましょう。
抵当権付きの不動産の売却はできるものの、買主を探すことは困難だと認識しておくとよいでしょう。
不動産の売却に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。
不動産売却はどこに相談すればよい?内容や目的別の相談先を紹介
不動産売却時におけるよくある不安とは?解決方法と相談先を解説
抵当権を設定するメリットは以下の3つが挙げられます。
・低金利で融資を受けられる
・融資額の増加が期待できる
・住宅ローンを返済しつつ該当住宅に住める
それぞれのメリットの内容について見ていきましょう。
住宅ローンでは不動産に抵当権を設定する有担保ローンが一般的です。
不動産を担保とすることで、金融機関から低金利での融資を受けられます。
一方の無担保ローンでは金利が高くなる傾向があります。
無担保ローンは金融機関が負う貸し倒れのリスクが高いためです。
抵当権の設定により、金融機関から借りられる金額が増えます。
融資額が増えれば不動産購入時の選択肢が増えるため、魅力的に感じる方も多いでしょう。
抵当権を設定すれば、住宅ローンを返済しつつ該当住宅に住めます。
先述したように、有担保ローンは低金利で利用可能です。
さらに、返済期間を無担保ローンよりも長期間に設定できます。
自己資金がなくても希望の住宅に住めることは、大きなメリットだといえるでしょう。
抵当権を設定するデメリットは下記の3つです。
・返済が滞った場合は不動産を差し押さえられる
・費用がかかる
・住宅ローンを完済した後は抵当権の抹消手続きを行う必要がある
メリットだけではなく、デメリットについても深掘りしていきます。
抵当権の最たるデメリットとしては、返済が滞った場合に不動産を差し押さえられることが考えられます。
返済が滞った場合は最終的には競売にかけられ、不動産を手放すこととなります。
抵当権の設定にはさまざまな費用がかかります。
抵当権を設定する手続き自体は司法書士に依頼するケースが多く、数万円ほどの支払いが発生します。
住宅ローンを完済した後は、抵当権の抹消手続きを行います。
抵当権を抹消しなければ不動産が売れにくい、新しい住宅ローンを組みにくいなどのデメリットが生じます。
抵当権を抹消しないでおくことにメリットはありません。
住宅ローンの完済後は速やかに抵当権を抹消しましょう。
抵当権とは住宅ローンを組む際に、金融機関が不動産を担保とする権利を指します。
住宅ローンを完済した際はご自身で抵当権を抹消する手続きを行う必要があります。
抵当権付きの不動産の相続は可能です。
しかし住宅ローンの残債がある場合は、相続人が弁済していかなければなりません。
抵当権は住宅の売買に関する重要なポイントの一つです。
不動産売買を検討している方や、不動産の相続を予定している方はぜひ参考にしていただけますと幸いです。
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鉄道を通じて地域の発展に貢献したいとの思いから、JR西日本に入社後、鉄道電気設備の維持・管理業務に携わる。
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このびでは営業・リフォーム・販売の経験を持ち、現在は事業統括・推進を行っている。
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子育て真っ盛りの1児の父。趣味はキャンプ。