中古物件の内見前に必ず確認!事前の準備や内装・外観のチェックポイント
中古物件の売却では、購入希望者が家を見て確かめる内見(内覧)が行われるのが一般的です。内見は購入判断に大きく影響するので、売主はしっかり準備する...
今回の記事では、中古物件の売却方法について解説していきます。
家の売却は人生で1度か2度程度しか経験しない人がほとんどですが、そのやり方についてはよくわからない人が多いのではないでしょうか。
そんな家の売却方法は大きく分けて以下の二つの方法があります。
それぞれメリット・デメリットが異なり、向いている人や不向きな人、また向いている物件の特徴などがあります。
今回の記事ではそれぞれ細かく解説していくので、売却の参考にしてください。
目次
まず最初に仲介経由で売却する場合について以下の流れに沿って解説していきます。
家を売却する上で最初に行うことは売却価格を調べることです。
家を購入する際には他と比較するために多くの物件を見て来たかと思いますが、売却する場合にも同様で、相場を調べることがとても重要になります。
実際の売却では、仲介会社を経由して売却する場合や買取業者に売却する場合がありますが、適性価格を理解していないと市場とか入りした高い価格にこだわりすぎて売却に必要以上の時間が掛かりすぎることがあります。
相場を調べることで、適切な価格設定ができ、短期間での売却に繋がっていきます。
ここでは、一般の方でも調べられる2つのサイトを紹介いたします。
こちらのサイトは、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営・管理しています。
こちらのサイトは、国土交通省が運営・管理しています。
2つのサイトはどちらも実際に売却した価格を見ることが出来るので、近隣物件や築年数が近い物件がどの水準で売却されているかを理解しておきましょう。
次に不動産会社へ査定の依頼を行います。不動産査定には2つの方法があります。
机上査定(簡易) | 訪問査定(詳細) | |
---|---|---|
査定方法 | 所在地・築年・敷地、建物面積等のデータから算出 | 上記のデータに加えて、実際の物件を見て算出 |
物件見学 | なし | あり |
メリット | 数日で分かる | 実際の売却価格に近く、アドバイスを受けることが出来る |
デメリット | 概算となり、実際の売却価格は下がる傾向にある | 訪問対応が必要で、時間が掛かる |
机上査定では複数の会社にオンラインでヒアリングが可能である点や実際の対面がないことが特徴です。
詳細査定では実際に現地に来て物件を調査するため、データでは見えない部分の劣化を価格を査定金額に折り込むことが出来ることが特徴です。
時間に余裕がある場合は、簡易査定を複数の会社に出して、その中で金額が高い会社に訪問査定を依頼することが良いでしょう。
時間に余裕がない場合は、後々の減額を盛り込みブレがないように、信頼できると思われる会社に訪問査定を依頼することが良いでしょう。
次に不動産会社と媒介契約を締結いたします。媒介契約は大きく分けて3つの方法があります。
それぞれの特徴は以下の通りとなります。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
自分で買主を見つけられるか | 出来ない | 出来る | 出来る |
依頼できる会社の数 | 1社のみ | 1社のみ | 複数社に依頼可能 |
依頼主への報告 | 1回/1週間以上 | 1回/2週間以上 | なし |
指定流通機構への登録 | 義務あり | 義務あり | 義務なし |
次にそれぞれのメリットデメリットは以下の通りとなります。
メリット | デメリット | |
専属専任媒介契約 | ・積極的な販売が期待できる ・報告頻度が一番多いため状況把握が容易に出来る ・仲介手数料の値引きに応じやすい | ・1社のみの力量に左右される ・売主が自分で買主を見つけることが出来ない |
専任媒介契約 | ・比較的積極的な販売が期待できる ・報告義務があり状況把握も出来る | ・1社のみの力量に左右される ・売主が自分で買主を見つけることも出来るが、媒介契約履行費用は発生する |
一般媒介契約 | ・複数の会社に依頼できる ・購入希望者を早く集めやすい | ・売却の保証がなく、積極的な販売を期待できない ・仲介手数料を値引きしづらい |
媒介契約については、上記の特徴やメリット・デメリットを踏まえて、それぞれ不動産会社にヒアリングを行い、決定することが良いでしょう。
※2024年7月1日の宅建業法の一部改正により、物件価格が800万円以下の低廉な空家等については、仲介手数料の上限が33万円(税込)となりました。この場合、媒介契約の締結に際しあらかじめ、報酬額について宅建業者から説明を受け、合意する必要があります。
次に売却活動を行います。売却活動では大きく以下のような流れに沿って行います。
ここからは個別に解説していきます。
境界線の確認とは、土地面積を測量し、隣地の所有者から書面に捺印してもらった上で登記を行うことです。
住宅地では建物が密集しているため、境界線があいまいな部分が多々あります。
特に古い家の場合には境界線が不明瞭な場合が多いでしょう。
隣地とのトラブルを避けるためにも、事前に境界線確認が取れていると、買主としても安心して購入を検討できることになるでしょう。
媒介契約を通じてインターネット上や店頭に広告を掲載していきます。
この際、近隣の人に知られたくないなどの事情がある場合には不動産会社に相談することが良いでしょう。
その場合、店頭掲載を控えたり、チラシ広告を対象エリアに出さない等の配慮をしてもらえます。
興味を持ってくれた人が内覧に訪れるので、家の整理を進めましょう。内覧での印象が、購入意思決定に大きな影響を与えます。
以下のデータは国土交通省による住宅市場動向調査報告書において、中古住宅にしなかった理由についてアンケートの結果です。
選択肢は複数ありますが、売却活動の中で売主として対応できる数少ない項目が、整理を行い、少しでも見た目などの不満を取り除くことだということが分かります。
買主への印象を少しでもよくするためにも、家の整理は積極的に行いましょう。
内覧の調整が整ったら実際に内覧を行います。
内覧ではスリッパなどを用意したり、部屋の電気を全てつけておくなど、おもてなしの精神で迎え入れるように心掛けましょう。
また、不動産会社が積極的に営業をしてくれますが、買主は実際の生活においての感想を売主に聞いてくる場合があります。
その際には、隠し事をせずに正直に伝えるのが良いでしょう。
また、会話の中で地元のお役立ち情報等を提供すると心象が良くなるので、買主に合わせて適当な会話をすることもポイントアップの秘訣です。
買主と売買条件に合意すると、実際に売買契約の締結を行います。
この場合、以下のポイントに沿って解説していきます。
それぞれについて詳しく解説していきます。
仲介手数料については、宅地建物取引業法にて以下の通り上限が定められています。
売買金額 | 仲介手数料 |
---|---|
200万円以下 | 売買代金×5%(税別) |
200万円以上400万円以下 | 売買代金×4%+2万円(税別) |
400万円以上 | 売買代金×3%+6万円(税別) |
通常、実家の売却となるとほとんどの場合、売買金額は400万円以上となるので、売買代金の3%+6万円が仲介手数料となることを認識しておきましょう。
※2024年7月1日の宅建業法の一部改正により、物件価格が800万円以下の低廉な空家等については、仲介手数料の上限が33万円(税込)となりました。この場合、媒介契約の締結に際しあらかじめ、報酬額について宅建業者から説明を受け、合意する必要があります。
契約不適合責任とは、不動産売買契約において、品質不良や品物違い、数量不足等の不備があった際に、売主が買主に対して負う責任のことを指します。
2020年に民法が改正されて、これまでよりも売主が負う責任が重くなりました。
これにより、売却に当たり物件に対する瑕疵(例:シロアリ被害や雨漏り等)については細心の注意を払って確認する必要が出てきました。
また、売却後であっても瑕疵が発覚した場合には、修繕や売買契約の解除等を行わなくてならないのです。
契約不適合責任のポイントは以下の通りとなります。
先ほどの、契約不適合責任でのトラブルを防ぐための処置として、瑕疵担保保険というものが存在します。
瑕疵担保保険は、契約不適合責任での修繕費や調査費、工事中の仮住まいへの引っ越し費用の一部をカバーしてくれる保険となります。
保険業者は国土交通省が指定している住宅瑕疵担保責任保険法人となります。
瑕疵担保保険のポイントは以下の通りとなります。
売買契約が締結されると物件の引き渡しへと進んでいきます。
引き渡しでは、事前に支払いを受けていた手付金以外の残金の入金と鍵の引き渡しを行います。
抵当権がついている物件においては、残金の入金をもって抵当権の抹消を行います。
この場合、司法書士が立ち会いを行い、引き渡し後に速やかに抵当権抹消、所有権移転登記、新たな抵当権設定の登記を行います。
仲介経由で売却する際のメリットは「買取に比べて高価格で売却できる」という点です。
仲介においては多数の購入希望者に対してアプローチを行うことが出来るため、時間を掛けることが出来れば、一番高い金額で売却できる可能性があります。
一方でデメリットとしては以下のような点が挙げられます。
高価格で売却できるメリットがある一方で、売却に期間がかかることや内覧対応など煩雑なことが多いということがデメリットと言えるでしょう。
ここでは仲介経由での売却が向いているケースについて紹介していきます。
仲介経由での売却では、時間が掛かるため時間的な猶予があるということが重要です。
また、外部の人が生活空間に複数回内覧に来るため、それらの対応にストレスを感じずに丁寧に対応できるかどうかも重要になります。
これらも踏まえて自身が仲介での売却に向いているかどうかを分析すると良いでしょう。
次に、仲介経由での売却に向いている物件の特徴は以下の通りとなります。
仲介経由で売却する場合は一定の市場競争力を持っている必要があります。
理由としては、購入希望者は一般の方で新築物件と比較を行います。
そのため、新築であれば駅から離れていたりする条件でも認められるものの、築古かつ駅からも遠いという物件の場合は、価格が安くなっても新築物件や他の物件が選ばれる傾向になるからです。
これらを踏まえて、当該物件が仲介経由での売却に向いているかどうかを判断すると良いでしょう。
次に、買取業者に売却する場合についてそれぞれ解説していきます。
買取業者に売却する場合と仲介経由で売却する場合を比較すると以下の通りとなります。
売却の手順 | 買取業者に売却する場合 | 仲介経由で売却する場合 |
---|---|---|
相場を調べる | 約1週間 | |
価格査定を行う | 約1~2週間 | |
媒介契約の締結する | なし | 約1週間 |
売却活動を始める | なし | 約3カ月~半年 |
売買契約を締結する | 約2週間~1カ月 | |
決済・引き渡し | 約2週間~1カ月 | |
全体期間 | 約1~2カ月程度 | 約4~8カ月程度 |
実家の売却において買取業者に売却する場合、仲介経由で売却する場合の第三者の買主を探す工程が不要となるため、媒介契約締結や売却活動という作業が省かれることが分かります。
買取業者に売却する場合のメリットは以下の通りとなります。
先ほどの全体の流れでもある通り、売却までの期間が短いという点が一番のメリットだといえるでしょう。
他にも、内覧対応が不要であったり、築古物件でも売却が可能という点もメリットとなります。
一方、買取業者に売却する場合のデメリットとしては「売却価格が仲介に比べて安い」という点です。
買取業者は、購入した物件にリノベーション等の付加価値を付けた上で、利益が出るように再販を行っていくため、仲介に比べると安くなる傾向にあります。
実際には、買取価格は相場価格の6割から8割程度になると認識しておくと良いでしょう。
次に買取業者への売却価格に向いている人についてですが、以下の通りとなります。
時間的なメリットが大きい買取業者への売却ですが、他にも上記のような特徴があります。
仲介経由での売却の場合には、高値で売却するために数多くの購入希望者の内覧などの対応をする必要があります。
一方で買取業者に売却する場合はそれらの対応が不要となることが特徴と言えるでしょう。
次に買取業者への売却に向いている物件の特徴について、以下の通りとなります。
仲介の場合には駅距離、築年数、劣化状況等、物件に一定の競争力がある場合にはスムーズに売却することが出来ます。
一方で、築30年を超えていたり、最寄駅から徒歩で30分以上かかる場合などは仲介経由での売却に時間が掛かることや希望金額では買い手がつかない可能性があります。
これらの物件の特徴も踏まえたうえで売却先をどのように決めていくかを検討すると良いでしょう。
いかがでしたでしょうか。
今回の記事では、仲介経由での売却と買取業者への売却についてそれぞれ比較を行ってきました。
それぞれに固有のメリット・デメリットがあり、売主の事情や売却する物件の特性によっても選択する手法が変わっていくことになります。
株式会社JR西日本イノベーションズが運営する「このび」は不動産の買取再販サービスです。
売却において、このびでは査定から売却まで最短で1カ月で手続きを行うほか、築古物件や仲介経由では買い手がつかなかった物件でも買取を行うことが出来ます。
自宅の売却に関する相談がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
鉄道を通じて地域の発展に貢献したいとの思いから、JR西日本に入社後、鉄道電気設備の維持・管理業務に携わる。
鉄道だけでなく幅広く地域の発展に貢献したいとの想いから、不動産の買取再販を行うこのびに参画。
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このびでは営業・リフォーム・販売の経験を持ち、現在は事業統括・推進を行っている。
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子育て真っ盛りの1児の父。趣味はキャンプ。