登記事項証明書とは?記載される内容や種類、必要な場面について解説

不動産売却や住宅ローンの申請等で必要な書類である登記事項証明書。
登記事項証明書には様々な種類があり、必要な場面に応じて選ばなければなりません。

そのため、不動産売却や住宅ローン等を検討している方は、登記事項証明書について知っておくことをおすすめします。

そこで、この記事では登記事項証明書とはどのような書類なのかについて解説していきます。

また登記事項証明書に記載されている内容や種類、必要な場面についても解説していくので、ぜひ参考にしてください。

登記事項証明書とは

登記事項証明書とは不動産に関する登記の内容が記載されている書類のことです。

登記事項証明書は手数料を支払えば誰でも取得可能です。

登記事項証明書に記載される内容

登記事項証明書に記載される内容はこちらです。

・表題部
・権利部
・共同担保目録

それぞれの内容について見ていきましょう。

登記事項証明書に記載される内容1.表題部

表題部に記載される内容はこちらです。

土地・調製
・不動産番号
・地図番号
・筆界特定
・所在・地番
・地目
・地積
・原因及びその日付(登記の日付)
・所有者
建物・調製
・不動産番号
・所在図番号
・所在
・家屋番号
・種類
・構造
・床面積
・原因及びその日付(登記の日付)

登記事項証明書に記載される内容2.権利部

権利部は甲区と乙区に分かれており、記載されている内容が異なります。

甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外の権利に関する事項の記載があります。

権利部甲区及び乙区・登記の目的
・受付年月日、受付番号
・権利者その他の事項

登記事項証明書に記載される内容3.共同担保目録

共同担保目録とは、一つの債権を担保として複数の不動産に担保権を設定することを指します。

共同担保目録には下記の内容の記載があります。

・記号及び番号
・調製
・番号
・順位番号

登記事項証明書の種類

不動産の登記事項証明書にはこちらの5つの種類があります。

・全部事項証明書
・現在事項証明書
・一部事項証明書
・閉鎖事項証明書
・登記事項要約書

それぞれどのような特徴があるのかを見ていきましょう。

登記事項証明書の種類1.全部事項証明書

全部事項証明書には、対象の不動産が登記されてから現在までの情報が全て記載されています。

不動産売却ではこの登記事項証明書を用意しておけば問題ありません。

登記事項証明書の種類2.現在事項証明書

現在事項証明書には、現在有効である登記事項のみが記載されています。

効力のない事項の記載はありません。

過去に差し押さえの事実があり知られたくない等の事情がある際は、この現在事項証明書が適しています。

登記事項証明書の種類3.一部事項証明書

一部事項証明書には登記されている内容の一部のみが記載されています。

例えば分譲マンションを売買する際、登記事項が膨大な量となり確認が大変です。

そこで一部事項証明書を取得すれば、ご自身のみの内容を取得できるため確認が容易となります。

登記事項証明書の種類4.閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書には過去に閉鎖された登記の内容が記載されています。

例えば複数の土地を一つにまとめる合筆が行われた場合、登記内容の確認ができません。

そこで閉鎖事項証明書を取得すれば、当時の登記内容の確認が可能となります。

ただし保存期間は土地で50年、建物で30年と決められている点には注意が必要です。

登記事項証明書の種類5.登記事項要約書

登記事項要約書は現在事項証明書と同じように、現在有効である登記事項のみが記載されています。

ただし、登記事項要約書には証明書としての利用はできません。

登記事項を確認する時のみ利用する書類なので、あまり利用する機会はないかもしれません。

登記事項証明書が必要な4つの場面

登記事項証明書が必要な場面は下記の4つです。

・不動産を売却する時
・不動産を相続する時
・住宅ローンを利用する時
・住宅ローン控除を申請する時

登記事項証明書が必要な場面1.不動産を売却する時

不動産を売却する時は全部事項証明書の提出を求められます。

土地と建物を売却する場合はそれぞれ1通ずつ必要となります。

分譲マンションでは一部事項証明書が適していますが、基本的には全部事項証明書が必要だと認識しておけば間違いはありません。

不動産売却はこちらの記事も参考にしてください。

戸建売却は買取と仲介のどちらがよい?買取に向いている戸建の特徴や買取業者選びのポイントを紹介

戸建とマンションはどちらが売却しやすい?それぞれのメリットやデメリットを比較して解説

登記事項証明書が必要な場面2.不動産を相続する時

不動産の相続時も登記事項証明書が必要です。

なお、相続名義を変更する申請書作成にあたっては要約書だけでも問題はありません。

ただし、要約書には不動産番号の記載がないため、登記事項証明書の取得をおすすめします。

登記事項証明書が必要な場面3.住宅ローンを利用する時

住宅ローンを利用する際は登記事項証明書を用意します。

土地と建物の権利を証明するために必要です。

登記事項証明書が必要な場面4.住宅ローン控除を申請する時

住宅ローン控除を受けるための確定申告で登記事項証明書が必要となります。

戸建は全部事項証明書、マンションは一部事項証明書を用意しておきましょう。

登記事項証明書の取得方法と手数料

登記事項証明書の取得方法と手数料はこちらの表にまとめました。

取得方法手数料備考
オンライン請求(郵送)500円8:00~21:00が受付時間(平日のみ)
オンライン請求(法務局の窓口)480円申請書と手数料分の収入印紙、返信用封筒を同封する
法務局の窓口600円8:00~17:15が受付時間(平日のみ)

おすすめの取得方法はオンライン請求です。

法務局の窓口で申請すると1通あたり600円しますが、オンライン請求では480円となります。

また郵送での申請を選択すれば、法務局に出向く必要がありません。

登記事項証明書と登記簿謄本の違い

登記事項証明書はデータ化された内容を印刷した書類を指します。

一方の登記簿謄本は登記事項をコピーした書類のことです。

どちらも内容に違いはありません。

まとめ

登記事項証明書には不動産登記に関する内容が記載されています。

基本的には全部事項証明書を取得すれば問題ありませんが、分譲マンションでは一部事項証明書を用意しておくとよいでしょう。

登記事項証明書の取得はオンライン申請がおすすめです。

手数料を抑えつつ、取得にかかる手間と時間の削減に繋がります。

不動産の売却や相続、住宅ローンの利用時に登記事項証明書が必要となります。

この記事の内容を参考にして、登記事項証明書を適切な場面で取得しましょう。

不動産売却をご検討であれば、このびにおまかせください。

このびは『株式会社JR西日本イノベーションズ』が運営する不動産の買取再販サービスです。

不動産売却に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

本記事の監修

戸建買取再販事業部 事業部長森一也

鉄道を通じて地域の発展に貢献したいとの思いから、JR西日本に入社後、鉄道電気設備の維持・管理業務に携わる。
鉄道だけでなく幅広く地域の発展に貢献したいとの想いから、不動産の買取再販を行うこのびに参画。
鉄道業務で培った高い安全性・信頼性を自身の価値観とし、お客様との信頼関係構築を第一に、一人ひとりに寄り添った提案をすることを大切にしている。
このびでは営業・リフォーム・販売の経験を持ち、現在は事業統括・推進を行っている。
「このび」を通じてお客様に豊かな生活を提供することで、地域の発展に貢献したいと考えている。
子育て真っ盛りの1児の父。趣味はキャンプ。

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